住宅改修費の支給
要介護認定によって要支援1~要介護5と認定された方が対象となります。
介護保険の住宅改修費の
支給対象種類
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
介護保険の住宅改修費の
支給対象種類
改修に要した費用として上限20万円
例えば改修に要した費用が20万円の場合、そのうち9割(18万円)または、一定以上の所得者(※)は8割(16万円)が保険で支給され、自己負担は1割(2万円)または2割(4万円)となります。
(2018年8月より一部の方は7割[14万円]が保険で支給され、自己負担は3割[6万円]となります。)
上限金額を超えた場合は、超えた部分の費用は全額自己負担となります。
住宅改修から住宅改修費
支給までの流れ
-
STEP01
お客様よりケアマネジャーへご相談
-
STEP02
ケアマネジャーから福祉用具レンタル業者に連絡後、株式会社 threeと各所担当者が現地調査を行う
-
STEP03
見積もり提示後、お客様のご納得をいただけたら株式会社 threeが工事の契約を行う
-
STEP04
各市区町村の窓口に事前申請
-
STEP05
施工・引き渡し
支払い方法
償還払い
- (1)お客様より株式会社 threeへ全額(10割)お支払い
- (2)各市区町村の窓口に申請
- (3)各市区町村より、お客様の指定口座へ9割または一定以上の所得者(※)は8割(2018年8月より一部の方は7割)を払い戻し(支給限度基準額内に限る)
受領委任払い
- (1)お客様より株式会社 threeへ1割または一定以上の所得者は2割(2018年8月より一部の方は3割)をお支払い(支給限度基準額内に限る)
- (2)各市区町村の窓口に申請
- (3)各市区町村より株式会社 threeに9割または8割(7割)を支払い
市区町村により、申請方法やお支払い方法が異なる場合がございますので、当社までお問い合わせください。